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新居浜

生活

2026.09.05

中央線・中央分離帯ない 生活道路30km/hに引下げ

487号1ページ

9月1日から適用開始


 新居浜警察署(久保田町3)は9月1日から、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い「生活道路」における自動車の法定速度が、時速60キロが30キロになるため、注意喚起を行っています。
 対象となる生活道路は地域住民が日常生活に利用する道路で、これまで速度を指定する標識などがない場合、法定速度は時速60キロでしたが時速30キロに引き下げられました。
 今回の見直しは全国的に交通事故は減少傾向にあるものの、道幅の狭い道路では横ばいで事故の件数が減っていないため、車の速度を抑え歩行者や自転車の安全を守ることが狙いです。また時速30キロを超えると交通事故での致死率が上がるため、時速が変更されています。
 一方、中央線や車両通行帯がある一般道路、自動車専用道路などは今回の改正対象外です。また、「40キロ」や「50キロ」など最高速度を示す道路標識や道路標示がある場合は、その指定速度が優先されます。
 生活道路は、通学や買い物などで子どもや高齢者、自転車利用者も多く行き交います。同署交通課の上席係長、平岡雄介さん(51)は「いつもの道こそ、少しゆっくりと安全を意識してください」と話しています。

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