新居浜
生活
2020.03.21
連帯保証人が不要に 市営住宅の入居条件が変更
332号1ページ

生活困窮者の救済にも
新居浜市はこれまで、市営住宅の入居許可申請時の条件として、連帯保証人2人が必要と条例で規定していましたが、開催中の2月定例議会に、連帯保証人を不要とする改正案を上程しており、新年度から適用される見通しです。
市建築住宅課によると、全国の自治体でも民法改正(4月施行)を踏まえ、同様の対応が進んでおり、同市では、保証人の確保が不要となれば、有事に備えて、新たに緊急連絡先、身元引受人の項目を追加することを検討しています。
昨年度末時点の同市営住宅入居状況は、南小松原、新田、治良丸など20団地(2029戸)で、入居は1504戸。希望者の選考は、年3回行っていますが、単身で高齢、低所得で保証人を確保することが難しく、市営住宅を諦めるケースがあると言われます。
同課では、「入居希望者には、緩やかになったと思います。生活困
窮者のセーフティーネットの役割を果たしていければ」と話しています。
なお、昨年4月から、市営住宅等の管理や受付等の窓口は、新居浜市建築住宅課から指定管理者「新居浜市営住宅管理グループ」(一宮町1丁目6番37号横山ビル1F)に、変更されています。
【問】☎︎475218(新居浜市営住宅管理グループ)