新居浜
イベント
2019.04.20
新居浜市議会議員選挙「次代を選ぶ~私も行きます~」
310号1ページ
21日は投票へ行こう
午前7時〜午後8時 ただし、大島・別子山地区は午後6時
あなたの1票が大切です
任期満了に伴い執行される今回の新居浜市議会議員選挙は4月14日告示、4月21日投開票が行われます。
今回、マイタウンでは1人でも多くの方に選挙に関心をもってもらいたいと、投票日を前に「入場券の紛失」をQ&A形式で紹介します。市民の皆さんに投票に行っていただき、1票の重要性を感じてもらいたいと思います。
また、仕事や冠婚葬祭などの理由で、当日投票できない場合は、投票日前であっても、投票日と同じく期日前投票所で投票できます。
また代理投票については、投票用紙にご自分で記入が困難な選挙人のための制度で、投票管理者に申し出ると、投票事務に従事する職員2名が補助者となり、その1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、指示どおりかどうかを確認します。代理投票もご利用ください。
※家族の方や友人が、本人の代理で投票する制度ではありませんのでご注意ください。
アッピーが選挙の疑問に答えます
Q.投票に行こうとしたら入場券が見当たらない。なくても投票できますか?
投票所入場券は、世帯ごとに1枚の封筒にまとめてお送りしています。市議選挙の入場券はこれからの季節にあわせて「うすみどり色」の封筒です。
中の入場券のお名前を確認して、ご自分の入場券をお持ちください。
なお、失くしたり、忘れた場合でも投票できます。投票所で再発行しますので、投票所でお申し出ください。
期日前投票所は毎日午後8時まで開いています!!
歓送迎会、お花見のシーズン。平日の昼間はお仕事で、土日は地域の会合や年度初めの行事がいっぱい。とても投票に行く暇なんて・・・という皆さん、期日前投票所をご利用ください!
場所:新居浜市役所1階ロビー
期間:投票日前日の4月20日まで
時間:午前8時30分から午後8時まで(夜もやってます)
マイタウンをご覧の皆さん、投票日の21日に予定がある方は、是非ご利用ください!
なりすまし投票(詐偽投票)は犯罪です!
投票所(期日前投票所)において、他人になりすまして投票しようとすることや、有権者でないのに投票することは公職選挙法違反として処罰の対象となります。公職選挙法違反として処罰されると、一部の例外を除き、5年もしくは10年間、公民権が停止され、選挙権及び被選挙権を失うことになり、選挙をすることができなくなります。
「知らなかった」ではすまされない大切なルールです。正しい選挙が行われるよう、ルールを守って投票しましょう。